ユニフォームの経費処理を正しく理解して仕訳まで解説

「ユニフォームを買ったけど、どの勘定科目で処理すればいいんだろう?」と頭を抱えていませんか?ユニフォーム代は業務用であれば原則として経費にできますが、勘定科目の選び方や仕訳の方法を間違えると、税務上のリスクにつながることもあります。この記事では、ユニフォームの経費処理に関する基本ルールから具体的な仕訳例まで、初めての方にもわかりやすく解説します。
目次
ユニフォーム代は経費にできる?結論と使う勘定科目

結論からお伝えすると、業務で使うユニフォームは原則として全額経費にできます。ただし、どの勘定科目を使うかはケースによって異なります。以下では、経費にできる理由と、主に使われる2つの勘定科目について整理します。
業務用ユニフォームは原則として全額経費にできる
業務で着用するユニフォームは、仕事に必要な費用(業務関連費)として全額を経費計上できます。
その理由は、ユニフォームが「業務遂行に必要なもの」と税務上みなされるからです。作業着・制服・ロゴ入りシャツなど、仕事専用で使うウェアであれば、購入費用をそのまま経費にできます。
一方で、私服としても使えるような汎用性の高い衣類は「業務専用」と認めてもらいにくく、経費として否認されるリスクがあります。「会社名や部門名のロゴが入っている」「外出先でも制服として着用している」など、業務専用であることを示せる状態にしておくことが大切です。
なお、ユニフォームの経費処理を正しく行うには、購入時のレシートや請求書をきちんと保管しておくことも忘れずに。
使う勘定科目は「福利厚生費」か「消耗品費」
ユニフォーム代の勘定科目として、主に使われるのは「福利厚生費」と「消耗品費」の2つです。
どちらを選ぶかは、ユニフォームの目的や支給のしかたによって変わります。大まかな目安は以下のとおりです。
| 勘定科目 | 主な使いどころ |
|---|---|
| 福利厚生費 | 全従業員に平等に支給し、働く環境を整える目的で購入する場合 |
| 消耗品費 | 特定の部署・作業員のみに支給し、業務上の消耗品として管理する場合 |
「福利厚生費」と「消耗品費」のどちらを使うべきかの詳しい判断基準は、次のセクションで解説します。迷ったときは、自社の経理ルールや顧問税理士に確認するとより安心です。
「福利厚生費」と「消耗品費」どちらで処理する?判断基準をわかりやすく解説

ユニフォーム代の経費処理で最も迷いやすいのが、「福利厚生費」と「消耗品費」のどちらを使うかという点です。それぞれの特徴と使い分けのポイントを順に見ていきましょう。
福利厚生費を使うケース
全従業員を対象に、平等・一律でユニフォームを支給する場合は「福利厚生費」で処理するのが一般的です。
福利厚生費とは、従業員の労働環境を整えたり、働く意欲を高めるために会社が負担する費用のことです。ユニフォームを「制服」として全社員に統一支給する場合は、この目的に合致します。
福利厚生費として認められるための主な条件は以下のとおりです。
- 全従業員が対象(一部の従業員だけに支給する場合は対象外になることがある)
- 会社が費用を全額負担している
- 換金性がなく、業務外での私的使用が想定されない
たとえば、飲食店スタッフ全員に統一デザインの制服を支給したり、介護施設で全員に作業着を配布するケースがこれに当たります。
消耗品費を使うケース
特定の作業に必要な作業着や、消耗・劣化を前提として定期的に交換するユニフォームは「消耗品費」で処理するのが適切です。
消耗品費は、使用することで消耗・摩耗する備品や資材にかかる費用を計上する勘定科目です。ユニフォームの場合は、作業現場で汚れやすく頻繁に交換が必要な作業着がこれに該当します。
消耗品費として処理しやすいユニフォームの例は次のとおりです。
- 工場・建設現場など汚れや破損が多い職場の作業着
- 定期的に買い替えを前提としている現場用ウェア
- 特定の部署・職種のみが使用する専用ウェア(調理師用コック服など)
どちらの勘定科目を使っても税務上の結果(損金算入)は基本的に同じですが、社内の経費管理の観点から一貫した処理を維持することが重要です。
どちらを使うか迷ったときの考え方
「福利厚生費か消耗品費か、どうしても判断できない」という場合は、「誰のために、何のために買うのか」を基準に考えてみましょう。
> 従業員の労働環境・待遇を整えるため → 福利厚生費
> 業務上の消耗品として管理・交換するため → 消耗品費
どちらの勘定科目を選ぶかで、税務上の損金算入額が変わるわけではありません。ただし、会社内で処理方法を統一し、毎年同じルールで経費計上することが税務調査での説明のしやすさにもつながります。
迷ったときは、次の2つのアクションをおすすめします。
1. 過去の処理方法を確認し、社内のルールに合わせる
2. 判断に迷う金額・ケースは顧問税理士に相談する
勘定科目の選択よりも、「なぜその科目を選んだか」を説明できる状態にしておくことのほうが重要です。
ユニフォーム代の仕訳例

ここからは、実際の仕訳の書き方を3つのパターンに分けて紹介します。よくあるケースを具体的な数字で確認しておきましょう。
全額会社負担で購入した場合
最もシンプルなケースです。会社がユニフォーム代を全額負担して購入した場合は、購入時に一括で経費計上できます。
たとえば、スタッフ5名分の作業着を合計5万円(税込)で購入した場合の仕訳例は以下のとおりです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費(または福利厚生費) | 50,000円 | 現金(または買掛金) | 50,000円 |
購入代金が10万円未満であれば、固定資産として計上する必要はなく、購入した期に全額を費用処理できます。領収書や請求書は経費の証拠として必ず保存しておきましょう。
なお、消費税の課税事業者の場合は、税込金額ではなく税抜金額で仕訳するケースもあります。自社の消費税の処理方法(税抜経理・税込経理)に合わせてください。
従業員に一部負担させた場合(給与課税のリスクに注意)
従業員にユニフォーム代の一部を負担させる場合は、給与課税のリスクに注意が必要です。
原則として、会社がユニフォームを支給する際に従業員から徴収する費用が「ユニフォームの実費相当額以下」であれば問題ありません。ただし、実態として会社が購入したユニフォームを従業員に「販売」するような形になると、差額が給与として課税される可能性があります。
たとえば、会社が1着1万円のユニフォームを購入し、従業員に5,000円を負担させた場合の仕訳例はこちらです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費(または福利厚生費) | 10,000円 | 現金(または買掛金) | 10,000円 |
| 現金(または預り金) | 5,000円 | 消耗品費(または福利厚生費) | 5,000円 |
実質的に会社負担は差額の5,000円のみになります。従業員負担分が適正な範囲か、給与扱いにならないかを事前に確認しておくことが大切です。
10万円以上の高額ユニフォームを購入した場合
1着あたりの取得価額が10万円以上のユニフォームは、原則として固定資産(減価償却資産)として計上する必要があります。一括で経費にできない点に注意しましょう。
ただし、少額減価償却資産の特例(中小企業者等が対象)を活用すれば、1着あたり30万円未満のユニフォームを購入した年度に全額損金算入できる場合があります。
特例を使える主な条件は以下のとおりです。
- 青色申告を行っている中小企業者等であること
- 1点あたりの取得価額が30万円未満であること
- 年間の合計額が300万円以下であること
たとえば、1着15万円のユニフォームを購入した場合、特例が使えれば購入年度に全額を「消耗品費」や「福利厚生費」として一括計上できます。特例が使えない場合は、耐用年数に応じて減価償却により毎年少しずつ費用計上します。適用可否は必ず顧問税理士に確認してください。
レンタルユニフォームの場合の経費処理

ユニフォームには「購入」だけでなく「レンタル(リース)」という選択肢もあります。レンタルの場合は経費処理の方法が購入と異なるため、しっかり確認しておきましょう。
レンタルは「賃借料」で処理する
ユニフォームをレンタルサービスで借りる場合、毎月支払う利用料は「賃借料」(または「リース料」)として経費計上します。
賃借料は、物を借りるために支払う費用に使う勘定科目です。ユニフォームのレンタルでは、クリーニング・修繕・保管などのサービス込みで月額料金を支払うケースが多く、その全額を賃借料として経費処理できます。
仕訳の例(月額3万円のレンタル料を支払った場合)は以下のとおりです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 賃借料 | 30,000円 | 現金(または普通預金) | 30,000円 |
支払いが月払いであれば毎月仕訳し、年払いの場合は前払費用として処理する場合もあります。支払い条件に合わせた適切な処理を心がけましょう。
購入とレンタルで経費処理はどう違う?
購入とレンタルでは、経費の計上タイミングや勘定科目が異なります。それぞれの特徴を比較してみましょう。
| 項目 | 購入 | レンタル |
|---|---|---|
| 勘定科目 | 固定資産(減価償却費)または消耗品費(10万円未満の場合) | 賃借料 |
| 費用計上のタイミング | 耐用年数に応じて減価償却(10万円未満は購入時に一括) | 使用月ごとに計上 |
| 初期費用 | 高め(まとめ買いで枚数をそろえやすい) | 低め(月額払いが中心) |
| 管理の手間 | 在庫・破損管理が必要 | 業者に管理を委託できる |
少額減価償却資産の特例について補足すると、ユニフォームの経費処理において、購入の場合は1着あたりの金額が10万円未満であれば、少額減価償却資産の特例により購入年度に全額費用計上でき、経費処理がシンプルです。一方、10万円以上になる場合は固定資産として計上し、耐用年数に応じて減価償却する流れになります。
レンタルは初期投資を抑えられ、クリーニングや在庫管理の手間も省けるメリットがあります。どちらが自社に合っているかは、コスト面だけでなく管理のしやすさも含めて検討してみてください。
まとめ

ユニフォームの経費処理についてポイントをまとめると、以下のとおりです。
- 業務用ユニフォームは原則として全額経費にできる
- 勘定科目は「福利厚生費」または「消耗品費」が基本
- 全従業員に平等支給 → 福利厚生費、作業用消耗品として管理 → 消耗品費が目安
- 10万円以上のユニフォームは固定資産として計上が必要(少額減価償却の特例あり)
- 従業員負担がある場合は給与課税リスクに注意
- レンタルの場合は「賃借料」で月次処理
勘定科目の選択よりも、処理の根拠を明確にして一貫したルールを維持することが税務上のリスク回避につながります。判断に迷う場合は顧問税理士への相談をおすすめします。
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ユニフォーム 経費 処理についてよくある質問

- Q. ユニフォーム代は必ず経費にできますか?
- A. 業務専用で使用するユニフォームであれば、原則として全額を経費計上できます。ただし、私服としても使える汎用的な衣類は「業務専用」と認められず、経費として否認されるリスクがあります。会社名や部署名のロゴが入っているなど、業務専用であることを示せるものにしておくと安心です。
- Q. 「福利厚生費」と「消耗品費」はどちらを使っても問題ありませんか?
- A. どちらを使っても税務上の損金算入額は変わりません。重要なのは、社内で処理方法を統一し、毎年同じルールで経費計上することです。判断基準を明確にしておくと、税務調査の際にも説明しやすくなります。
- Q. 1着5万円のユニフォームを10着購入した場合、固定資産になりますか?
- A. 固定資産の判断は「1着あたりの取得価額」で行います。1着5万円であれば1点ごとに10万円未満のため、固定資産には該当せず、購入時に全額を経費として一括計上できます。ただし、複数をセットで一体として使用する場合は合算して判断される場合もあるため、税理士への確認をおすすめします。
- Q. 従業員にユニフォーム代を立替払いさせて後から精算する場合、処理は変わりますか?
- A. 会社が費用を負担することに変わりはないため、勘定科目の考え方は同じです。精算時に「消耗品費(または福利厚生費)/現金・普通預金」で仕訳します。ただし、立替分が長期にわたる場合は「立替金」として一時的に資産計上し、精算時に経費振替する方法をとることもあります。
- Q. レンタルユニフォームの費用はまとめて年払いした場合、全額その年の経費になりますか?
- A. 年払いした場合、当期分に対応する金額のみが当期の経費となり、翌期以降の分は「前払費用」として資産計上する必要があります。ただし、支払った日から1年以内に役務提供が完了する場合は、支払時に全額を損金算入できる「短期前払費用の特例」が使えるケースもあります。詳細は顧問税理士にご確認ください。
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